交通事故
交通事故
当院では、交通事故の診療(自賠責保険・任意保険)に対応しています。交通事故に遭われた方の痛みや怪我、体調不調などの治療を行っています。交通事故による受傷は瞬時の衝撃が大きく、通常の怪我とは異なる症状が現れることがあります。事故直後には目立った外傷がなくても、数日後に痛みやしびれ、吐き気、頭痛、めまいなどが急に出現し、慢性化することもあります。放置すると日常生活に大きな影響を及ぼす可能性があるため、事故直後に症状がなくても、早めに受診することをおすすめします。早い段階で治療を開始することが重要です。
交通事故の受傷は非典型的な怪我も多く、画像では説明しづらい場合もあります。受傷後時間が経過してからの受診では、事故との因果関係の証明や判別が難しくなることがあります。そのため、早期受診が勧められます。診察時には具体的に「いつから、どの部位が、どのように痛むのか」を詳しくお伝えください。
交通事故では、事故直後に症状が出なくても、実際には損傷を受けていることが少なくありません。最初は軽いむち打ち症と思っていても、状態が悪化し、生活に影響が出ることもあります。「しばらくしてから首が痛くなった」「事故前より肩や背中が凝るようになった」「吐き気、めまい、頭痛がある」といった違和感があれば、早めに相談してください。
当院では、交通事故による自賠責保険の請求に必要な自賠責診断書や、後遺症が残った場合の後遺症診断書を発行しています。これらの診断書は整形外科などの医師によって書かれる必要があります。整骨院や整体の施術のみを受けていた期間は、「必要かつ相当な治療を受けていない期間」と判断され、治療費の支払いや慰謝料の算定に影響する可能性があるため、ご注意ください。
交通事故が発生した場合は、速やかに警察(110番)に連絡しましょう。負傷している場合は、周囲の人に連絡を依頼します。相手の住所、氏名、連絡先、保険加入先を確認することも重要です。これらの情報がないと、事故証明書の提出や自賠責保険や任意保険の適用が受けられない場合があるため、注意が必要です。
医療機関を受診し、診察を受けます。同時に、保険会社に連絡しましょう(加害者と被害者の両方がご自身の保険会社に連絡します)。保険会社には、当院で治療を受ける旨と、当院の名称・電話番号・住所を伝えます。この対応により、保険会社から当院に連絡が入り、自動車保険が適用された治療が行われます。保険会社からの連絡を受けた後は、受診時の窓口負担はありません。保険会社への連絡がまだ行われていない場合は、一時的に自費診療として治療費をお支払いいただく必要がありますが、後日、保険会社から連絡を受けた時点でご返金いたします。
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ご来院
ご来院いただいた際には、まず問診票に記入していただきます。もし記入が困難な場合は、スタッフがお手伝いいたしますので、遠慮なくお申し付けください。
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検査・診断
患者様の症状や身体の状態を正確に把握するために、問診や触診、レントゲン撮影などの精密検査を行います。必要に応じて、より詳細な検査が必要と判断された場合は、連携している他の医療機関への紹介も行います。
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治療
診断結果に基づいて、安静や消炎鎮痛剤、カラー固定、コルセットなどを使用して治療を行います。必要に応じて、物理療法、マッサージ、リハビリ治療なども行います。これらのアプローチにより、痛みの改善や機能の回復を促します。
症状が改善し、事故以前の生活に戻れる状態で後遺症の可能性もない場合、治療は終了となります。治療が完了した後には、保険会社に連絡をし(当院からも連絡します)、相手方との和解契約(示談)となります。
労災保険は、労働者災害補償保険法(公務員は公務災害補償法)に基づく制度であり、業務中や通勤途中に生じた怪我・病気・障害に対して保険給付を行います。正社員、契約社員、派遣社員、アルバイト、パートタイマーなどのすべての労働者が対象です。労災の適用は労働基準監督署によって判断されますが、本人の不注意や他者からの外傷、会社の責任のない事故でも「業務災害」として労災給付が受けられます。
また、通勤中の交通事故やバイク・自転車の転倒、営業先への移動中の怪我など、一定の要件を満たす場合は「通勤災害」として認定され、補償の対象となります。
当院は労災保険指定医療機関として認定されており、必要な書類があれば窓口での支払いはありません(ただし、自費診断書などは別途費用がかかります)。労災保険での治療を希望される方は、保険証を提示せずに受付で「労災」とお伝えください。労災認定が不明な場合でも、お気軽にご相談ください。
労働基準法では、「業務上の災害に対して、使用者が療養補償をはじめとする各種補償をしなければならない」と規定されています。労災保険は労働者が強制的に加入している保険制度であり、他の社会保険とは異なり、保険料は全額事業主が負担します。
労災保険は、業務と災害の間に相当程度の因果関係が認められれば適用されます。例えば、捻挫や打撲、骨折などの身体的な怪我やぎっくり腰などの症状から始まる障害は、労災を使って治療することが可能です。また、精神的な疾患も労災の補償対象となっています。労働者が業務中に災害に遭った場合、労災保険を利用して適切な給付や治療を受けることができます。
通勤の範囲は、主に自宅と職場間の往復、就業場所から他の就業場所への移動がありますが、その移動の間に立ち寄ったコンビニでの買い物、商業・公共施設などでのトイレ利用なども含まれます。また、厚生労働省では、通勤時の日用品の購入、職業訓練や学校教育など業務能力向上のための通学、医療機関への通院、選挙権の行使なども含むとしています。ただし、通常の合理的な経路から大きく逸脱している場合や、本来の通勤や業務と関連性が低い行為による場合は、労災保険が適用されないことがあるのでご注意ください。
労災申請は原則として被災者本人が行うことになっていますが、申請手続きが困難な場合には会社が助力する義務があります(助力義務)。被災したことを会社に報告し、会社から申請に必要な書類を受け取って受診してください。ご本人で申請する場合は、労働基準監督署に連絡して労災の様式を取り寄せ、事業主の押印と労働保険番号を記入した上で、ご持参ください。
緊急性が高い症状の場合には、まず受診していただき、初回は自費診療の治療費を窓口でお支払いいただきます。後日、必要な書類をご持参いただいた場合には、それに基づいて返金手続きを行うことも可能です。
下記の様式は厚生労働省のホームページからもダウンロード可能です。
様式第5号:仕事中の怪我などで初めて当院にかかる場合
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/yoshiki05.pdf
様式第6号:転居などにより当院に転院する場合
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/yoshiki06.pdf
様式第16号の3:通勤途中の怪我などで初めて当院にかかる場合
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001095032.pdf
様式第16号の4:通勤途中の怪我などの治療で当院に転院する場合
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/yoshiki16-4.pdf
※押印もれや記載もれがあると使用できませんのでご注意ください